公益社団法人 日本公認心理師協会

公益社団法人 日本公認心理師協会について

 多くの関係者のご努力により,2015年9月に公認心理師法が成立しました。
 2018年9月には第1回国家試験が実施され、同法第28条に定められた公認心理師登録を受け、わが国初の心理職の国家資格である公認心理師が誕生しました。この公認心理師の誕生を受けて、公益社団法人日本公認心理師協会は活動を開始しました。
 本協会活動の立ち上げにあたっては、関連学会、団体等より様々な形で支援をいただきました。今後とも、多くの関連学会、民間の心理支援職能団体等との連携協力を促進するとともに、あらゆる対人援助職に開かれたプラットフォーム団体として、日本の心理支援の発展充実に寄与していきたいと思います。
 現在、我が国の保健医療・福祉・教育・産業労働・司法等々のさまざまな分野を取り巻く状況は急速に変化しており、各方面でさまざまな改革が進んでいます。このような状況の中で私たちが取り組む必要のある課題は山積しています。
 本協会は、諸分野における公認心理師の職能の開発と向上を目指し、社会貢献活動や政策提言、会員等への教育研修・情報提供、そして相互研鑽などを通じ、時代の変化に応じた知識や技能の向上を図り,社会の負託に応えてまいります。

(公社)日本公認心理師協会は、地域の公認心理師関連団体等との連携、協力のもとに諸事業に取り組むために、各団体様に賛助会員への登録をご案内しております。

【賛助会員】(2022 年 8 月 6 日現在)

【協力・協賛団体】(2020 年 12 月1 日現在)

本協会の会員は、以下の方々で構成されます。

定款第5条
①公認心理師法(平成27年法律第68号)(以下、この定款において「法」という。)第28条の規定により公認心理師の登録を受けた者であって、この法人の目的に賛同して入会した個人
②法附則第2条の定めにより公認心理師試験を受ける意思を有し、かつ次に掲げるいずれかの資格の登録を受けた者であって、この法人の目的に賛同して入会した個人
ア 公益財団法人日本臨床心理士資格認定協会の認定する臨床心理士
イ 一般社団法人学校心理士認定運営機構の認定する学校心理士
ウ 一般社団法人臨床発達心理士認定運営機構の認定する臨床発達心理士
エ 一般財団法人特別支援教育士資格認定協会の認定する特別支援教育士
(附則)
7 本定款第5条第1号②の規定は、平成34年9月14日の経過をもって将来に向けて消滅する。

定款第5条の②については、以下のような理由で正会員としています。

 公認心理師は、これまでの実践現場での心理職の活動を、継続して質の高い心の健康の保持増進をめざす職種であるため、実績ある心理専門職には入会を認め、公認心理師の質の向上に協力・貢献していただくことを期待しています。
 具体的には、保健医療分野では臨床心理技術者、福祉分野では児童心理司や心理療法担当職員、教育分野ではスクールカウンセラー、司法・犯罪分野では矯正心理専門職(法務技官)などが、長く心理専門職として働いています。公認心理師法が定める経過措置においては、すでに現場で心理支援を行っている人(現任者)の公認心理師受験資格を認めています。現任者には資格を取る前であっても、継続して職能団体の質の向上に寄与し、国民の心の健康の保持増進に大いに貢献することが期待されます。公認心理師協会は心理専門職の質の向上を目指す職能団体を目指すに当たり、こうした実績を継続的に維持、発展させてゆきます。
 公認心理師法成立時の衆議院・参議院の付帯決議においても、「臨床心理士をはじめとする既存の心理専門職及びそれらの資格の関係者がこれまで培ってきた社会的な信用と実績を尊重し、心理に関する支援を要する者等に不安や混乱を生じさせないように配慮すること」と決議されており、立法の趣旨に沿っていると考えています。
 以上の理由で、経過措置の期間中は、現任者の方々にも公認心理師協会の活動に参加していただくことが会の出発に当たり有用であると考えています。

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